結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30536(T2001−30536/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第581328号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和32年11月28日登録出願、商標の構成を赤色による「ケンコーみそ」の文字とし、指定商品を第45類「味噌」として、同36年11月10日に設定の登録、該商標権は、同57年4月30日、平成4年3月30日及び同13年11月6日の両3度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを取り消すとの審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標は、甲第1号証及び甲第2号証に示すとおりのものである。
(2)審判請求人の調査したところ、少なくとも本件審判の請求前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者の何れも、その指定商品に本件商標を使用していない事実が判明した。よって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消すべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。
(1)被請求人等は、本件審判の請求登録前3年以上前より現在に至るまで、日本国内に於いて、本件商標をその指定商品「味噌」に使用しており、この事実は、提出した乙各号証によって証明される。
すなわち、本件商標の使用者(A)は、商標権者本人であり、同(B)は、その通常使用権者である東京都品川区戸越2−5−3在の上野食品株式会社である。また、本件商標の使用に係る商品は味噌であり、使用場所・使用時期は前記両社の各事業所にて以前より継続使用中である。これら事実は乙第1号証ないし乙第12号証及び乙第13号証ないし乙第16号証によって証明される。
叙上のとおり、本件商標は過去3年間以上に亘り継続的に使用しているもので、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消し得ないものである。
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、本件商標の登録の取消を求める請求である。なお、請求人は、請求書において、本請求の根拠となる適用条項の記載を懈怠したものであるが、その主張の全趣旨よりして、事実上標記条項に基づく請求とみて差し支えないものと判断し、以下、審理する。
被請求人の提出に係る乙各号証(乙第1号証ないし乙第16号証)によれば、被請求人会社又はその通常使用権者である上野食品株式会社は、本件商標と社会通念上同一といえる商標を本件審判の請求前3年以内に日本国内において、その指定商品である「味噌」について使用していることが認められる。
請求人は、被請求人の答弁に対し、弁駁していない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求に対して、所定事項についてその主張・立証し得たものというべきであるから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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