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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31223(T2001−31223/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第565067号商標の指定商品中「ガラス製食器類を除くその余の商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第565067号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第15類「ガラス並びに他に属せざるガラス製品及びほうろう質品」を指定商品として昭和36年1月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成13年11月28日に、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),ガラス瓶(食品保存用ガラス瓶を除く。),食品保存用ガラス瓶,ガラス製包装用容器,ガラス製食器類,耐熱ガラス製なべ類,ガラス製ようじ入れ,ガラス製花瓶,ガラス製水盤,ガラス製風鈴,ガラス製おしろい入れ,ガラス製クリーム入れ,ガラス製懐中鏡」及び第34類「ガラス製灰皿,ガラス製たばこケース」に書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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