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Trademark Appeal Case

称呼類似性:末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−65011(T2001−65011/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PANERAI」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第8類、第9類、第11類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1999年11月22日ベネルクス商標庁においてした2件の商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条により優先権を主張し、2000年(平成12年)5月4日を国際登録の日とし、その後、指定商品については、平成13年7月31日付手続補正書により、商品区分中第18類の商品を「Garment bags,hat boxes,key cases,pocket wallets and purses made of leather; handbags; rucksacks; traveling bags; trunks and suitcases;umbrellas.」と、第25類の商品を「Tuxedo belts;clothing accessories;namely belts and suspenders;stocking suspenders;boots;shoes;slippers.」と減縮する補正をしているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1698118号商標(以下「引用1商標」という。)は、「PANERAI」の欧文字及び「パネライ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和56年4月3日登録出願、同59年6月21日設定登録、その後、平成6年8月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第3357271号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ぱねらいん」の平仮名文字、「パネライン」の片仮名文字及び「PANELINE」の欧文字を三段に横書きしてなり、第16類「印刷物・写真・ポスター貼着用パネル」を指定商品として、平成7年1月24日登録出願、同9年11月7日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用1商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認め得るものである。

本願商標と引用2商標との類否についてみるに、両商標の構成態様は前記のとおりであるが、外観上相紛れるおそれのない明らかな差異を有するものである。

つぎに、本願商標は、「PANERAI」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「パネライ」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められる。

他方、引用2商標は、その構成文字に相応して「パネライン」の称呼を生じるものであり、構成全体をもって特定の意味合いを表わさない、一種の造語商標と判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生じる「パネライ」の称呼と引用2商標より生じる「パネライン」の称呼を比較するに、前者が4音、後者が5音から構成され、後者の末尾音「ン」の有無にその差異を有するものであるところ、後者の構成音中、「線、列、行」等の意味を有する親しまれた外来語を直感させる「ライン」の音が強く認識されるものである。

そして、該差異音「ン」は語尾にあっても、「ライン」の語が親しまれた外来語であることと相まって印象に残る音となることから、該「ン」の音が明確に発音・聴取されるというのが相当であり、比較的短い音構成にあって該差異音が称呼全体の音感に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。

しかして、両称呼は全体としての音感を異にし、相紛れるものとはいえない。

そうとすれば、両商標は、その外観、称呼及び観念を考察すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、引用1商標とはその指定商品において抵触しないものであり、また、引用2商標に類似する商標ということはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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