結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7204(T2000−7204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TNet」の欧文字を横書した構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成7年8月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第3270046号商標(以下「引用商標」という。)は、「TNET」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成6年7月26日登録出願、第9類に属する原簿記載の商品を指定商品として、平成9年3月12日に商標権の設定登録がされているものである。
上記の引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、その権利の移転登録が平成14年6月6日になされた結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人となったと認められるから、他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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