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Trademark Appeal Case

品質表示語と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−260(T2000−260/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「スーパーゼリー」の片仮名文字を書してなり、第16類「印刷物,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,流し台等の隙間や継ぎ目をふさぐテープ」を指定商品として、平成10年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『極上のもの』等の意を有し、商品の品質を誇称表示する語として取引上広く用いられている『スーパー』の文字と『ゼリー状のもの』の意を認識させる『ゼリー』の文字を組み合わせてなるものであるから、これを本願指定商品中『ゼリー状の接着剤』等の『ゼリー状の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、同書、同大で書されており、外観上まとまりよく一体に表されているものである。そして、「スーパー」の語が「極上のもの」の意味を、「ゼリー」の語が「ゼリー状のもの」の意味をそれぞれ有しているとしても、かかる構成においては本願指定商品について、直ちに商品の品質を具体的に表示しているものとはいえないというのが相当である。

また、当該指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても自他商品の識別標識の機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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