結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8734(T2000−8734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DriveWare」の欧文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成10年4月27日登録出願、その後、指定商品については平成11年9月16日付手続補正により「電子計算機用プログラムを記憶した記憶媒体」と減縮する補正をしたものである。
本願商標について原審は、平成11年6月8日付の拒絶理由通知書により、以下の(1)に示す拒絶の理由を通知し、これに応答する出願人提出に係る平成11年9月16日付意見書及び上記とおりに指定商品を減縮補正した手続補正書の提出後、さらに、平成11年10月26日付の拒絶理由通知書により、以下の(2)に示す拒絶の理由を通知し、これに応答する出願人提出に係る平成12年2月8日付意見書が提出されたものであるが、原査定は、本願商標は以下の(1)及び(2)の理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書において種々述べ、手続補正書において指定商品を補正してるが、先の認定を覆すことはできない。として本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は「『コンピュータ駆動装置』等の意を有する『Drive』の文字と『商品、製品』等の意を有する『Ware』の文字とを『DriveWare』と書してなるところ、これからは全体として『コンピュータ駆動装置を有する商品』の如き意味合いが容易に理解されるものであるから、出願人がこれをその指定商品に使用するも、これに接する需要者等は前記意味合いを看取するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」
(2)本願商標は、その指定商品との関係においては「『駆動,駆動装置』等の意味を有し、デイスクドライブ,ドラムドライブ,マグネティックドライブ等の語で、コンピュータ関連の装置あるいは駆動機構を表す語として一般に使用されている『Drive』の文字と、その指定商品との関係においては『商品,製品』等の意味を有し、ハードウェア,ソフトウェア,ファームウェア等の語で、コンピュータ関連の製品を表す語として一般に使用されている『Ware』の文字とを一連に書してなるものであるから、これよりは全体として『コンピュータ駆動装置』あるいは『コンピュータ駆動装置を有する商品』の意味合いしか認識することができず、これを例えば上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」
本願商標は、前記構成のとおり「DriveWare」の欧文字よりなるところ、上記のとおり、その指定商品を「電子計算機用プログラムを記憶した記憶媒体」と補正したものであって、たとい「ドライブ」又は「ウエア」の語がそれぞれ他の語と組み合わせ、コンピュータ関連の商品について係る意味として使用されているものであるとしても、「Drive」と「Ware」を結合させた本願商標より直ちに原審説示の如き「コンピュータ駆動装置」あるいは「コンピュータ駆動装置を有する商品」如きの意味合いを想起するものといい難く、かつ、この種取引業界において、使用されている事実も見出せない。そして、補正後の指定商品との関係においては、商品の機能、品質等を表示するものではなく、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない造語商標であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。また、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ないから、本願商標をその指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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