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Trademark Appeal Case

国名略称の周知性と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8530(T2001−8530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PER」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第2類「印刷インキ,塗料」を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ペルーの国名(「Republic of peru」)の略を容易に理解させる『PER』の文字を書してなるものであるが、このような商標を、一個人である出願人が、私的独占使用の目的を以て採択することは、社会の一般的道徳観念に反し、かつ、これを商標として登録することは、我が国のペルー国に対する国際信義にも反するものであり、公の秩序を害するおそれがあるものであるから、出願人が自己の商標として採択・使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「PER」の文字よりなるところ、一部略語辞典等に、「PER」がペルー国(「Republic of peru」)の略語として記載がされているとしても、この略語が我が国において、一般に知られているとは認め難いものである。

そうとすると、本願商標より直ちにペルー国を想起、認識することはないものというべきであるから、本願商標を使用することが、社会の一般道徳観念に反し、又は、国際信義に反するとする相当の理由はないものであり、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標とは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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