結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16947号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ester―Top」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),プラスチック基礎製品」を指定商品として平成10年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『アルコール類と酸類が化合する化学反応で製造した原料繊維の一形態』の意を認識させる『Ester―Top』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Ester―Top」の文字を書してなるところ、例え構成文字中の「Ester」の文字部分に「有機酸又は無機酸とアルコール類とが脱水反応により結合して生成する化合物の総称」の意が、また「Top」の文字部分が有する多数の語意の中に「梳毛紡績の中間製品」の意があるとしても、これらを「―」(ハイフン)をもって、一連に結合した「Ester―Top」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。
しかして、該文字は「エステルトップ」と一連に称呼されるのみの、何ら特定の意味を有しない単なる造語と判断するのが相当である。
さらに、「Ester―Top」の文字が、本願の指定商品に関し、その品質、形状等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したが、これを発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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