Trademark Appeal Case
著名名称と商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90731号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4235992号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月24日に登録出願され、「RAMS」の文字と「ラムス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年1月29日に設定の登録がされたものである。
2登録異議の申立ての理由
本件商標は、国際的に著名な全米プロフットボールのチームの名称である「RAMS/ラムス」と同一のものであり、その商標としての採択・使用に際して、その主催者らの何らの承諾を得ることなく、出願・登録されたものであって、上記プロチームの信用を不当に利用しようとするものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当し、かつ、その役務の出所の混同を生じさせるおそれがあるから、同第15号にも該当する。
また、本件商標は、平成7年4月20日に登録出願され、「ST.LOUIS RAMS」の文字を書してなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月 21日に設定登録されている登録第4083156号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、同第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成自体が矯激、卑狼、差別的な印象を与えるような文字よりなるものとはいい難く、かつ、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものとする事情は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。また、本件商標を採択・使用するに当たり、本件商標権者に不正の目的があったものとは認め難く、かかる証左は見出せない。
更に、本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であって、本件商標より直ちに引用商標を想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定役務に使用しても、申立人の業務に係る役務とその出所につて混同を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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