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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6828号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2355055号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「ゲームボーイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品とし、登録第2355055号商標の防護標章として、平成7年11月24日に登録出願されたものである。

2 登録第2355055号商標

登録第2355055号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、平成1年3月15日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録され、その後、平成13年10月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 原査定の理由

原査定は、「この防護標章登録出願に係る標章は、これを他人が本願指定商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、その出願を拒絶したものである。

4 当審の判断

(1)請求人の提出した甲第2号証ないし甲第14号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、本件登録商標は、これを請求人がその業務に係る商品「携帯用液晶ゲーム機」について平成元年より使用し、新聞、雑誌、テレビ等を通じて盛大に宣伝、広告した結果、請求人の上記商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているものと認め得るところである。

また、「ゲームボーイ」を含めた「スーパーマリオ」など請求人の所有に係る商標は、使用許諾の下にキャラクターグッズとして、様々な商品に商品化されている事実が認められる。

さらに、本願指定商品中の「菓子」等は、本件登録商標の指定商品とは、需要者層を共通にする場合が多いものといえる。

(2)前記(1)で認定した事実に照らせば、本願標章を他人がその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者をして、その商品が請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。

(3)したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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