結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14882号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒五」の文字を書してなり、第29類「肉製品,加工水産物,乳製品,加工油脂,油揚.凍り豆腐,コンニャク,豆腐」を指定商品として、平成8年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、近時、健康に良いとされ、ちりめんじゃこの瓶詰、食パン、ロールパン、クッキー、カステラ、せんべいなどに添加あるいは原材料として用いられて黒五ちりめん、黒五パンなどと称されて知られている「黒五」の文字よりなるものであるから、これを黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を添加もしくは原材料に用いた商品に使用しても商品の使用原材料を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「黒五」の文字を書してなるものであるところ、「黒五」の文字について、原審説示の如く原材料表示と看取される場合があるとしても、請求人提出の審判請求理由補充書を徴するに、請求人の取扱いに係る粉末商品の販売先企業において該文字を原材料表示的に使用している場合が見受けられ、また、新聞、雑誌等においても、一部原材料の表示の如く説明をしているものもあるが、「黒五」は、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、いまだ、該文字が特定の商品の原材料を指称するものとして定着し、一般に知られているということはできないものであるから、原材料の一般的名称であるともいえないというのが相当である。
さらに、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、特定の意味合いの語として、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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