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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20868(T2000−20868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「乙女ざくろ」の文字を横書きしてなり、第29類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年1月24日付け手続補正書をもって、第29類「ざくろの果糖ブドウ糖を主成分として粒状・顆粒状・液状に形成した加工食品」及び第32類「ざくろを用いた清涼飲料,ざくろを用いた果実飲料」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ざくろ』の文字を含むから、これを本願指定商品中『ざくろ以外の果糖ブドウ糖を主成分として粒状・顆粒状・液状に形成してなる加工食品(第29類)』及び『ざくろを用いない清涼飲料,ざくろを用いない果実飲料(第32類)』に使用するときは、『ざくろの果糖ブドウ糖を主成分として粒状・顆粒状・液状に形成してなる加工食品(第29類)』及び『ざくろを用いた清涼飲料,ざくろを用いた果実飲料(第32類)』であるかの如く商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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