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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90740号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4236749号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4236749号商標(以下「本件商標」という。)は、 平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第10類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和34年12月17日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年12月15日に設定登録された登録第562351号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の第3類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「プリッティア」の称呼を生ずるとみるのが自然である。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「プリティー」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本件商標及び引用商標より生ずる各称呼は、構成音、構成音数において顕著な差異が認められ、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「化粧品」に使用する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないし、本件商標は前記したとおり引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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