結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1537(T2001−1537/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成11年12月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年2月6日付け手続補正書により、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2282313号商標(以下「引用商標」という。)は、「アナルバ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年3月30日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものであるが、その商標権は存続期間の満了により同12年11月30日に消滅し、抹消の登録が同13年8月8日になされているものである。
引用商標の商標権は、前記したとおり、平成12年11月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同13年8月8日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。