結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13780(T2001−13780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CSベストプラン」の文字を標準文字により表してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係わる損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理」を指定役務として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成13年11月8日提出の手続補正書により「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係わる損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CSベストプラン』と書してなるが、本願指定役務との関係においては、例えば保険契約等において、さまざまな条件と保険料を組み合わせた企画等が設定されているなかで、『CS』の文字部分は役務の規格記号等として一般に使用されている欧文字2字の一類型として認められ、『ベスト』の文字部分は『最上な、最良な』等の、『プラン』の文字部分は『計画、企画』等の意味合いとして共に広く使用されているものであるから、これよりは全体として『CS』の規格記号である『最上・最良な企画』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識として機能せず、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CSベストプラン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「CS」の文字部分が本願指定役務の規格等を表す記号の一類型となる場合があるとしても、単なる記号として省略される記号等が、語頭に配されて使用されている事実も見出せないことから、かかる構成においては、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と役務の質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語としてこれを把握し、「シーエスベストプラン」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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