結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7256(T2000−7256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年11月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年1月26日付手続補正書をもって、第9類「歩数計,その他の測定機械器具,電気磁気測定器」及び第10類「体脂肪測定器,骨密度測定器,脈拍計,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3192158号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SAURER」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づきスイス連邦を最初の出願(1992年4月27日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成4年10月27日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「SOLAR」の文字部分に相応して「ソーラー」の称呼を生ずるものであり、該文字部分は、身近な各種機器等においてソーラーハウス、ソーラーパネル等の如く「太陽の、日光を利用した」という意味で親しまれているものである。
他方、引用商標は、「SAURER」の文字よりなるところ、該文字綴りは仏語において「ソレ」と称呼し、「薫製にする」という意味を持つものの、この意味合いで一般に親しまれているものとは認められないことから、一種の造語として看取されるものと認められるものである。
この場合、これに接する需要者は、一般に慣れ親しんだローマ字風又は英語風の読みに当てはめて称呼しようとするのが常であるが、ローマ字風の読みと英語風の読みがかけ離れたものとなる場合は、造語として看取されるが故にその構成する綴り文字を忠実に表現するため、よりローマ字風に近い称呼方法が選択されるとみるのが自然であるから、「SAURER」の文字よりは、「サウレル」又は「ザウレール」の称呼のみ生じるとみるのが相当と認められる。
そうすると、引用商標より「ソーラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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