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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22487(T2001−22487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DION」の欧文字と「ディオン」の片仮名文字を二段に書してなり、商願2001−29553号(商願2001−29553号は、平成11年10月12日に登録出願した平成11年商標登録願92388号を原登録出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願である。)を原登録出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願として、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成13年6月6日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成14年3月8日付けの手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第4281774号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは、もはや類似しない商品となったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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