結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2669(T2000−2669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Meade」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年2月26日付手続補正書により、「望遠鏡,望遠鏡用のアイピース,望遠鏡用のファインダー,望遠鏡用のレンズ,望遠鏡用のプリズム,望遠鏡用のフィルター,望遠鏡用の偏光フィルター,望遠鏡用の鏡,望遠鏡用の三脚,望遠鏡用の架台,望遠鏡用のバランスウエイト,望遠鏡にカメラを取り付けるためのアダプター,望遠鏡用の焦点調節装置,望遠鏡用の電子式駆動装置,望遠鏡用のキーパッド,望遠鏡用のハンドコントローラー,望遠鏡用の電子式焦点調節装置,望遠鏡用の光学式撮像装置,双眼鏡,光学機械器具用の専用ケース,その他の光学機械器具」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2721133号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は全て削除されたものと認め得るから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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