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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ダイナム」の称呼類似性: 語頭音の相違(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90742号)

審判番号
平成11年異議第90742号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダイナム」
争点(論点)
称呼類似性: 語頭音の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90742号・異議)は、本件商標「ダイナム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 語頭音の相違」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4237066号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4237066号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4237066号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年9月16日に登録出願され、「ダイナム」の片仮名文字と「DYNAM」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和61年8月29日に登録出願され、「LINAM」の欧文字と「ライナム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されている登録第2128123号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、本件商標よりは「ダイナム」、引用商標よりは「ライナム」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、「ダイナム」と「ライナム」の称呼について比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成の中で、聴者の耳に最も強い印象を与える語頭音において「ダ」と「ラ」の音にその差を有するところ、「ダ」の音は有声の破裂音で強く響く音であるのに対して、「ラ」の音は有声の摩擦音で比較的響きの弱い音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標は特定の意味を有しない造語と判断し得るものであるから、観念上比較し得ないものであり、さらに、外観上も区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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