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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 語頭音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90742号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4237066号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4237066号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年9月16日に登録出願され、「ダイナム」の片仮名文字と「DYNAM」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和61年8月29日に登録出願され、「LINAM」の欧文字と「ライナム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されている登録第2128123号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、本件商標よりは「ダイナム」、引用商標よりは「ライナム」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、「ダイナム」と「ライナム」の称呼について比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成の中で、聴者の耳に最も強い印象を与える語頭音において「ダ」と「ラ」の音にその差を有するところ、「ダ」の音は有声の破裂音で強く響く音であるのに対して、「ラ」の音は有声の摩擦音で比較的響きの弱い音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標は特定の意味を有しない造語と判断し得るものであるから、観念上比較し得ないものであり、さらに、外観上も区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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