結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22036(T2001−22036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成よりなり、第35類、第41類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定役務については、平成13年10月24日及び平成13年12月27日付けの手続補正書により第35類「広告,経営の診断及び指導,企業の経営管理に関するコンサルティング,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,オペレータによる電話受付時の事務処理の代行,電話応対事務の代行,コンピュータによるファイルの管理」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネット・ネットワーク通信その他の情報通信・コンピュータ・通信機器・人材開発・財務管理及び分析その他の事業に関する講習会・会議・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ネットワークを用いた医療情報の提供」とする補正がされたものである。
本願商標は、登録第4132189号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは、もはや類似しないものとなったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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