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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22036(T2001−22036/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22036(T2001−22036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22036(T2001−22036/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第35類、第41類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定役務については、平成13年10月24日及び平成13年12月27日付けの手続補正書により第35類「広告,経営の診断及び指導,企業の経営管理に関するコンサルティング,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,オペレータによる電話受付時の事務処理の代行,電話応対事務の代行,コンピュータによるファイルの管理」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネット・ネットワーク通信その他の情報通信・コンピュータ・通信機器・人材開発・財務管理及び分析その他の事業に関する講習会・会議・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ネットワークを用いた医療情報の提供」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第4132189号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは、もはや類似しないものとなったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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