結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30935(T2000−30935/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3298570号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ジョルダーノ」の片仮名文字を横書してなり、平成6年6月29日に登録出願、第25類「コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,スカーフ,ゲートル,ネクタイ,レッグウォーマー,その他の被服,ベルト,バンド,靴類,スリッパ,その他の履物」を指定商品として、同9年4月25日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
乙第3号証及び同第4号証(請求人が弁駁書において述べる「甲第3号証及び同第4号証」は、「乙第3号証及び同第4号証」を述べたものとみなす。)は、各々商品カタログの表紙とその内容の写しと思われるが、物理的客観的に両者の一体性を正確に立証するものとはいえないから、さらにその点について説明を求める。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、本件商標と社会通念上同一といえる商標を、通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で本件取消請求に係る指定商品中「セーター類,ワイシャツ,その他の被服」について使用しているから、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきではない。
本件商標は、上記したとおり、「ジョルダーノ」の片仮名文字よりなるところ、被請求人は、これをその指定商品中の「セーター類,ワイシャツ,その他の被服」に使用しているとして乙各号証を提出しているので、以下、検討する。
本件商標の登録原簿によれば、「ジョルダーノ リミテッド」は、本件商標の専用使用権者であることが確認できる。
そして、被請求人の提出に係る証拠(乙各号証)によれば、以下の各点が認められる。
(1)契約書の写しには、「1.1」の項に「本契約書に定めた条件により、ジョルダーノはニッセンに日本で非独占的に商品の通信販売を行う権利を与える。」旨が記載されていること(乙第2号証)。
(2)通信販売カタログ「Nissen」(1998年ニッセン春号)の197頁及び198頁には、デニムパンツ、セーター、コットンパンツを示す各商品番号の右側に「ジョルダーノ デニムパンツ」「ジョルダーノ セーター」「ジョルダーノ パンツ」の各文字が記載されていること(乙第4号証)。
そして、上記商標登録原簿、契約書の写し(乙第2号証)及び通信販売カタログ(乙第4号証)を総合すれば、本件商標の専用使用権者であるジョルダーノ リミテッドより商品の通信販売を行う権利を与えられた株式会社ニッセンが、本件商標と同じ綴りの「ジョルダーノ」の文字よりなる商標を商品「デニムパンツ、セーター、コットンパンツ」に付して、1998年春に販売したことを認め得るものである。
以上の認定によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、その指定商品中の「被服」に含まれる「デニムパンツ、セーター」について、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたものと認めることができる。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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