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Trademark Appeal Case

商標使用事実の証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31122(T2000−31122/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2527329号商標(以下「本件商標」という。)は、平成2年9月3日登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第21類「バッグ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中の「バッグ及びその類似商品」(請求人は、「バッグ」を「バック」と表示したものであるが、その後、標記のとおり、商標登録原簿の更正がされており、また、本件における両当事者の主張の全趣旨によれば、標記表示を適正とすべきものであるから、その旨改め、以下、審理する。以下、同じ。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概略次のように述べた。

本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件審判請求の登録日から3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

3.被請求人による答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、次のように答弁し、乙第1号証ないし同第11号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、乙第1号証に示すとおり、被請求人の通常使用権者である「東京都小平市小川東町5丁目13番17号」所在の「株式会社レジャープロダクツ」(以下「L社」という。)が、本件審判請求の登録日前から今日まで継続して取消請求に係る商品中のバッグ類に使用している。

(2)請求人は、既に、本件審判請求と全く同一の請求趣旨及び理由による審判請求(平成11年審判第30181号)を、本件商標の登録について本件審判請求前にしていたが、それについては、平成13年1月19日に審理終結しており、本件審判請求についても、それと同様に、被請求人は、使用事実を証明し得たものと確信する。

(ア)カタログ(乙第2号証)の作成年月日について

(i)このカタログは、L社が本店を移転する前の平成5年に作成し、現在も使用しているものである。

(ii)その裏表紙におけるL社の住所(「東京都小平市花小金井6一105−46」)は、本店移転(平成8年8月20日)前の営業所の所在地を表している。

(iii)L社は、平成8年8月20日に本店を「東京都小平市花小金井6丁目103番地の11」から「東京都小平市小川東町五丁目13番17号」に移転した。移転後の本店と営業所の住所は一致している。

(iv)平成8年8月20日以前のL社の営業所は、前記カタログの裏表紙における住所(「東京都小平市花小金井6一105−46」)であった。その証拠として、被請求人は、平成4年5月1日から平成5年4月30日までの「都民税・事業税の確定申告書」(乙第3号証)及び「消費税確定申告書」(乙第4号証)を提出する。

(イ)本件商標の使用について

前記カタログの表紙と第4頁には、本件商標の図形(別掲参照)の下に「ManhattanPassage」の文字が表示されているが、該図形と文字とは明確に分離しており、図形部分が本件商標の使用に該当することは明らかである。

(ウ)指定商品の使用について

(a)前記カタログの第4頁ないし第7頁には、取消請求に係る商品中の「バッグ類」が掲載されている。

(b)バッグの写真(乙第5号証)について

乙第5号証は、前記カタログ(乙第2号証の4頁)掲載の商品番号#2785の商品「サイズアップトラベルギア 3ウェイバッグ」の販売の際の写真である。商品(「ショルダーバッグ」)のタグ及びその本体中央に本件商標が使用されている。

(c)バッグの写真(乙第6号証)について

乙第6号証は、前記カタログ(乙第2号証の5頁)掲載の商品番号#2750の「オリジナルクーリア 3WAYパック」の販売の際の写真である。商品(「ショルダーバッグ」)のタグ及びその本体左下に本件商標が使用されている。

(d)雑誌(写)(乙第7号証)について

乙第7号証は、株式会社小学館発行の雑誌「BE−PAL」2000年5月号の表紙及び264頁の記事並びに裏表紙である。第264頁には、商品コード00500の「サイズアップトラベルギア」(商品「ショルダーバッグ」)が掲載されている。

(e)取引書類(写)(乙第8号証の1ないし同3)について

乙第8号証の1は、2000年(平成12年)3月11日(10日の誤記)に、株式会社小学館プロダクションに商品「サイズアップトラベルギア」(商品「ショルダーバッグ」)を20個販売した発注書・納期連絡書であり、その送り状(写)(同8号証の2)及び納品書控(写)(同8号証の3)である。

(f)取引書類(写)(乙第9号証)について

乙第9号証は、前記カタログ(乙第2号証の6頁)に掲載されている商品番号#2720の「シティー 3ウェイバッグ」を1998年(平成10年)9月4日にブティック フイガロに2個販売した事実を示す納品書控とその送り状である。

(ヘ)取引書類(写)(乙第10号証)について

乙第10号証は、カタログ(乙第2号証の5頁)に掲載されている商品番号#2725(#2750の誤記)「オリジナルクーリア 3WAYパック」を1999年(平成11年)2月8日にモーベンス株式会社に1個販売した事実を示す納品書控とその送り状である。

(ト)商品別・売上明細表(写)(乙第11号証の1ないし同4)について

乙第11号証の1は、1998(平成10)年9月1日に株式会社ウイークスに対して販売した前記カタログ(乙第2号証の4頁)に掲載されている商品番号#2785BKの「サイズアップトラベルギア」の商品別・売上明細表である。

また、同第11号証の2は、同年同月4日にフイガロに対して販売した前記カタログ(乙第2号証の6頁)に掲載されている商品番号#2720の「シティー 3ウェイバッグ」の商品別・売上明細表である。

さらに、乙第11号証の3は、1999(平成11)年2月8日にモーベンス株式会社に対して販売した前記カタログ(乙第2号証の5頁)に掲載されている商品番号#2750KHの「オリジナルクーリア 3ウェイパック」の商品別・売上明細表である。

そして、乙第11号証の4は、2000(平成12)年3月11日に株式会社小学館プロダクションに対して販売した前記カタログ(乙第2号証の4頁)に掲載されている商品番号#2785BKの「サイズアップトラベルギア」の商品別・売上明細表である。

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者が、その取扱いに係る各種バッグ類に継続して使用しているから、取消請求に係る商品「バッグ及びその類似商品」について、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべきでない。

4.当審の判断

被請求人提出の乙各号証によれば、被請求人の通常使用権者であるL社が本件商標と社会通念上同一の商標を取消請求に係る指定商品中の「ショルダーバッグ」等のバッグ類について、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において使用していることが認められる。

してみれば、被請求人は、本件商標の使用について所定の事項を主張・立証し得たものというべきである。

したがって、本件商標に係る指定商品中の「バッグ及びその類似商品」についての登録は、これを商標法第50条第2項の規定により取消すことはできない。

請求人は、弁駁書において、被請求人の答弁書における本件商標の使用を否認し、その証拠を提出する旨述べたものの、その後、ほぼ1年近くに至るも何ら実質的対応をするところがない。そして、本件については、上記のとおり判断するのが相当というべきであるから、その主張は妥当でなく採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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