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Trademark Appeal Case

署名商標と著名商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90752号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4238969号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238969号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年11月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成9年6月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品とする平成9年商標登録願第123813号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「紳士服、シャツ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

また、「HILTON」の文字からなる商標(以下「引用標章」という。)は、世界各地でホテル運営をしている申立人の商標として著名なものであり、かつ、申立人及びその関連・系列会社の著名な略称であるところ、本件商標は、この他人の著名な略称を含む商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第8号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標及び引用標章とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成(同じ筆運び)からして、商標権者の氏名を表わしてな る署名と看取される一連不可分のものとして認識されるとみるのが相当といえるものであるから、これより申立人又は引用商標及び引用標章を連想、想起するようなことはなく、他人の名称の著名な略称を含む商標とは認められない。

また、本件商標は引用商標及び引用標章とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似しない別異の商標といえるものであり、申立人の提出に係る証拠

を検討したが、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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