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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語「黒五」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14883号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14883号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語「黒五」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14883号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語「黒五」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒五」の文字を書してなり、第32類「清涼飲料水,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、平成8年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、近時、健康に良いとされ、食パン、ロールパン、クッキー、カステラ、せんべいなどに原材料として用いられて黒五パンなどと称されて知られている「黒五」の文字よりなるものであるから、これを黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を原材料とする商品に使用しても商品の使用原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記原材料を用いない商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「黒五」の文字を書してなるものであるところ、「黒五」の文字について、原審説示の如く原材料表示と看取される場合があるとしても、請求人提出の審判請求理由補充書を徴するに、請求人の取扱いに係る粉末商品の販売先企業において該文字を原材料表示的に使用している場合が見受けられ、また、新聞、雑誌等においても、一部原材料の表示の如く説明をしているものもあるが、「黒五」は、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、いまだ、該文字が特定の商品の原材料を指称するものとして定着し、一般に知られているということはできないものであるから、原材料の一般的名称であるともいえないというのが相当である。

さらに、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、特定の意味合いの語として、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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