sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14415号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14415号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フリ−ク」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14415号・不服)は、本件商標と引用商標「フリ−ク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成9年11月21日に登録出願されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2504547号商標(以下「引用商標」という。)は、「フリ−ク」及び「FREQ」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年8月8日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりのものであるところ、構成中の「4WD」及び「FREAK」の文字は、同一手法の図案化を施してなり、「FREAK」の文字は、上段の「4WD」の文字より大きく書し、左方向に一文字分ずらしたやや変則的な状態で二段に表してなるものである。

そして、「FREAK」の文字は、最前の「F」の文字を他のその後部の文字よりさらに大きく書し、丁度、上段の「4WD」文字とその上面を合わせるように配され、全体的にまとまりをもち、かかる特異な結合状態よりすれば、本願商標の上下段の各文字は全体として一体のものとして看取されるというのが相当である。

さらには、該文字部分を構成する「4WD」及び「FREAK」は、「4輪駆動」及び「熱狂している者」の意味を有する語としてわが国においても、共に良く知られた語であり、全体として「4輪駆動の熱狂者」の観念が容易に生じるのものと認められ、該観念の下、一連一体に認識し把握されるとみるのが自然であって、他に「FREAK」の文字のみを分断して称呼すべき特段の事情も見いだせないものである。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応し「フォーダブリュディーフリーク」又は「ヨンダブリュディーフリーク」の称呼のみが生ずるものと認められるものであり、これと引用商標の構成文字から生ずること明かな「フリーク」の称呼とは、明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはなく、それぞれに接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。

これら、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用商標と類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。