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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14415号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成9年11月21日に登録出願されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2504547号商標(以下「引用商標」という。)は、「フリ−ク」及び「FREQ」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年8月8日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりのものであるところ、構成中の「4WD」及び「FREAK」の文字は、同一手法の図案化を施してなり、「FREAK」の文字は、上段の「4WD」の文字より大きく書し、左方向に一文字分ずらしたやや変則的な状態で二段に表してなるものである。

そして、「FREAK」の文字は、最前の「F」の文字を他のその後部の文字よりさらに大きく書し、丁度、上段の「4WD」文字とその上面を合わせるように配され、全体的にまとまりをもち、かかる特異な結合状態よりすれば、本願商標の上下段の各文字は全体として一体のものとして看取されるというのが相当である。

さらには、該文字部分を構成する「4WD」及び「FREAK」は、「4輪駆動」及び「熱狂している者」の意味を有する語としてわが国においても、共に良く知られた語であり、全体として「4輪駆動の熱狂者」の観念が容易に生じるのものと認められ、該観念の下、一連一体に認識し把握されるとみるのが自然であって、他に「FREAK」の文字のみを分断して称呼すべき特段の事情も見いだせないものである。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応し「フォーダブリュディーフリーク」又は「ヨンダブリュディーフリーク」の称呼のみが生ずるものと認められるものであり、これと引用商標の構成文字から生ずること明かな「フリーク」の称呼とは、明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはなく、それぞれに接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。

これら、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用商標と類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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