結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16459号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒五類」の文字を横書きしてなり、平成8年2月13日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成10年12月1日付けの手続補正書により、第30類「黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したコーヒー及びココア,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した茶,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した調味料(すりごまを除く。),黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した香辛料,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した食品香料(精油のものを除く。),黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したサンドイッチ,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したすし,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したピザ,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したべんとう,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したミートパイ,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したラビオリ,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した菓子及びパン,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した即席菓子のもと,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したアイスクリームのもと,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したシャーベットのもと,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したアーモンドペースト,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したイーストパウダー,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した氷,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した家庭用食肉軟化剤,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合したホイップクリーム用安定剤,黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を混合した酒かす」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、近時、健康に良いとされ、食パン、ロールパン、クッキー、カステラ、せんべいなどに原材料として用いられ、黒五パンなどと称されている「黒五」の文字を顕著に有してなるから、これを黒ごま、黒米、黒豆、黒花梨、黒松の実を原材料に使用した商品以外に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「黒五類」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有する既成の語(熟語)ということはできないが、これに似た語として中国語「▲黒五類▼」があり、これは「文革中、革命的紅五類〔労働者、貧農・中農、解放軍兵士、革命幹部、革命烈士〕に対し、地主、富農、反革命分子、悪質分子、ブルジョア右派分子を指した。」(現代中国語辞典:株式会社光生館)の意味を有するものである。
そして、本願商標の構成中「黒五」の文字については、新聞、雑誌等において、一部原材料の表示の如く説明をしているものもあるが、該文字は、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、原審説示の如く原材料と看取される場合があるとしても、いまだ、該文字が特定の商品の原材料を指称するものとして定着し、一般に知られているということはできないものであるから、原材料の一般的名称であるともいえないというのが相当である。
さらに、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、特定の意味合いの語として取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、もともと商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、これをその補正後の指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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