結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8528(T2001−8528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UVR」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第2類「印刷インキ,塗料」を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『UVR』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『紫外線(ultraviolet rays)』の略の意味を理解させるものであるが、インターネットによれば『紫外線を吸収する塗料やUVインキ』なる商品が販売されていること、また、『紫外線により硬化する紫外線硬化形塗料(塗料用語辞典参照)』のような商品が存在することよりすれば、本願商標をその指定商品中上記に照応する商品(例えば「紫外線硬化形塗料,UVインキ)に使用するときは、単に商品の品質(効果等)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「UVR」の文字よりなるところ、一部辞典等に「UVR」が紫外線(ultraviolet rays)の略語として記載がされているとしても、この略語が紫外線を表すものとして一般に知られているとは認め難く、また、これが本願の指定商品を取扱う業界において普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質(効果等)を表示するものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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