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Trademark Appeal Case

測定器の指定商品該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30880号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2466376号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRC」の欧文字を横書きしてなり、平成元年3月22日に登録出願、商品区分(平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の区分による。)第10類「放射性医薬品の放射線量測定器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年10月30日に登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「測定機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定によりその登録を取消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

被請求人が提示する乙第1号証ないし乙第15号証は、本件商標を、その指定商品中の「測定機械器具」について使用している事実を示すものではない。

請求人は、被請求人が、本件商標と態様が社会的に同一と思われる商標を「放射性同位体量の測定器」に使用している点については、認める。

しかしながら、「放射性同位体量の測定器」は、第10類「測定機械器具」に属さず、第11類の「電子応用機械器具」に属するものか、あるいは、第10類の「医療機械器具」に属するものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。

1 答弁の理由

本件商標は、取消審判の請求に係る商品である測定機械器具中の放射性同位体(元素)量測定器にその取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者である被請求人及びその通常使用権者により使用されていた。

したがって、本件商標に係わる指定商品中「測定機械器具」についての登録は取り消されるべきでない。

2 弁駁に対する答弁

請求人は、「医院または病院で専ら使用される機械器具」は、医療機械器具の概念に属すると述べ、「放射性同位体量の測定器」が、放射性医薬品専用のものであれば、医療機械器具に属すると述べている。

しかしながら、「放射性同位体量の測定器」が、放射性医薬品の測定に使用される場合、医院又は病院以外の放射性同位体の研究所や測定会社などでも使用される。実際の取引においても、乙第13号証及び乙第15号証において示されるように、「放射性同位体量の測定器」の販売先は、ラジオアイソトープ(放射性同位元素)の研究所や放射線測定などを行う会社に販売されている。

以上述べたとおり、放射性同位体量の測定器は、医院または病院で専ら使用される商品といえるものではなく、あくまでも測定器であり、医療機械器具ではない。

次に、請求人は、「放射性医薬品の放射線量測定器」は旧第11類の電子応用機械機器具に属すると述べているが、そもそも「放射性医薬品の放射線量測定器」は、旧第10類に属するものと審査において判断され登録されたもので、「放射性医薬品の放射線量測定器」が旧第10類に属する以上、この商品は旧第11類の電子応用機械器具ではなく、しかも上述のとおり、医療機械器具ではないものである以上、「放射性医薬品の放射線量測定器」は旧第10類の測定機械器具に属するといわざるを得ない。

乙第11号証のカタログに示されているように、放射性同位体量の測定器は、放射性医薬品の検定、ミルキングに際しての抽出量の測定などと、測定のための商品であることは紹介されているが、電子応用機械器具であることを強調したものはない。

しかも、たとえ、電子部品を有している機械でも、測定を本質とする場合、測定機械器具というべきで、たとえば、「電子温湿度計、電子体重計、電子式計測器、電子部品を有する測定機械器具」等は、類似群10C01(測定機械器具)に属すると判断されていた(乙第16号証ないし乙第18号証)。

さらに、先例を調べたところ、「放射性同位体量の測定器」に近い表示である「放射性物質の同位体同定並びに空間分布測定のための装置及びその部品」は「測定機械器具」(類似群10C01)に属すると判断され(乙第19号証)、また、商品・役務名対訳ガイドラインにおいては「放射線吸収測定計(Dosimeters)」が、類似群10C01に属すると記載されている(乙第20号証)。これらからすれば、本件商標の使用に係る放射性同位体量の測定器は、測定機械器具に属するというべきである。

以上に述べたとおり、本件商標は取消審判の請求にかかる測定機械器具に属する「放射性同位体量の測定器」にその取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人及び通常使用権者により使用されている。

第4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第15号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に被請求人及び被請求人の総代理店が日本国内において本件商標と社会通念上同一といえる商標を「放射性同位体量の測定器」に使用した事実が認められる。

また、乙第11号証、乙第13号証及び乙第15号証によれば、上記「放射性同位体量の測定器」は、核医学の分野等において放射性医薬品の検定、ミルキングに際しての抽出量の測定、患者への放射性医薬品の投与量の決定など放射性同位元素の放射能量を測定するための装置であって、医院又は病院以外の放射性同位体の研究所や測定会社などにおいても使用され、専ら医療用に使用されるものではないと認められる。

そして、上記「放射性同位体量の測定器」は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の商品区分に用いられている商品表示ではなく、また、この政令の委任による商標法施行規則中の商品区分第11類の電子応用機械器具に属する商品として例示されているものでもない。

そうすると、上記「放射性同位体量の測定器」は、医療機械器具とはいえないものであり、また、電子応用機械器具と断定することも困難な商品であって、測定をすることを本質としているこの商品の用途、性格からすると、本件商標の指定商品中の「測定機械器具」に属する商品といわざるを得ない。

したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に被請求人(商標権者)及び通常使用権者として被請求人の総代理店が、日本国内において本件商標をその指定商品中の「測定機械器具」に属する商品「放射性同位体量の測定器」に使用した事実が認められるから、商標法第50条の規定により、本件審判請求に係る指定商品「測定機械器具」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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