結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14424号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類願書記載の役務を指定商品役務として、平成9年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3129966号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第42類登録原簿に記載の役務を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。同じく登録第3129967号商標は、「EDSJapan」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第42類登録原簿に記載の役務を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、構成中「Enterprise」、「Technology」及び「Solutions」の欧文字の各頭文字「E」「T」「S」が、地球を模したと思しき図形の上部から派生した三本の黒色の帯状図形の先端に白抜きで表されているとしても、当該各欧文字はそれぞれ親しまれた英語であり、直ちに、前記頭文字を含めそれぞれが一連の語として把握・理解されるものであり、さらに、全体が上記図形と文字とを一体的に結合した標章として認識されるとするのが相当であるから、かかる構成においては前記「E」「T」「S」の文字部分のみを抽出し、これより「イイテイエス」の称呼が生ずるとすべきものとは認められない。
してみると、本願商標から「イイテイエス」の称呼を生ずるとし、本願商標が引用商標に称呼上で類似する商標であるとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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