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Trademark Appeal Case

地名と「発」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19324(T2000−19324/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「勝沼発」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、山梨県中央部、甲府盆地東端の町で、日本最大のブドウの産地である『勝沼』の文字と商品との関係において、その産地を表示するものとして、一般的に使用されている『発』の文字とを一連に『勝沼発』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記地産の商品であるものと認識するにすぎず、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「勝沼発」の文字よりなるところ、「勝沼」が町名であって、これより、「勝沼から出ること、出立すること。」の意味合いを看取するとしても、「勝沼産のもの」の意味合いにおいて認識されるものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の産地、販売地を、直接的かつ具体的に表示するものということができない。

また、当審において職権をもって調査したけれども、「勝沼発」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を表するものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たすことができるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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