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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号と名義人同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3633(T2001−3633/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HERCULES」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第12類に属する商品を指定商品として、平成9年5月1日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同11年6月11日付手続補正書をもって「自動車用タイヤ及びチューブ,二輪自動車用タイヤ及びチューブ,自動車用の更生タイヤ用トレッド,航空機用の更生タイヤ用トレッド,二輪自動車用の更生タイヤ用トレッド,自動車用の更生タイヤ用トレッドを製作するために整形されたトレッド材,航空機用の更生タイヤ用トレッドを製作するために整形されたトレッド材,二輪自動車用の更生タイヤ用トレッドを製作するために整形されたトレッド材,タイヤ又はチューブの修理用はり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3285467号の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、、出願人(請求人)名義に関し、当審における平成13年8月2日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の商標登録出願人名義と、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権者とは同一名義人になったものと認められる。

してみれば、本願商標について、他人の登録商標又はこれに類似する商標の存在を理由に、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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