結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13266(T2000−13266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRUSSTEEL」の文字を標準文字として書してなり、平成10年11月11日(パリ条約による優先権主張 1998年6月18日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものであり、指定商品については、平成12年4月3日付け手続補正書で第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(ア)ないし(カ)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の補正後の指定商品と(ア)ないし(カ)の引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
<引用各商標>
(ア)登録第1784345号商標は、昭和56年5月1日登録出願、商標の構成を欧文字「TAURUS」とし、指定商品を第12類の商品区分に属する商標登録原簿に記載の商品として、昭和60年6月25日に設定登録、その後平成7年10月30日付けで存続期間の更新登録されたものである。
(イ)登録第2703752号商標は、昭和63年10月20日登録出願、商標の構成二段に表した欧文字「TAURUS」と片仮名文字「トーラス」たとし、指定商品を第24類に属する商標登録原簿に記載の商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第3255826号商標は、平成6年1月17日登録出願、商標の構成を二段に表した「TAURUS」の欧文字と「トーラス」の片仮名文字とし、指定商品を第28類に属する商標登録原簿に記載の商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。
(エ)登録第3323013号商標は、平成6年10月4日登録出願、商標の構成を「TAURUS」の欧文字とし、指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載の商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。
(オ)登録第4029590号商標は、平成4年2月28日登録出願、商標の構成を欧文字「KT」と片仮名文字「トラス」とを組み合わせ「KTトラス」と横書きし、指定商品を第7類に属する商標登録原簿に記載の商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
(カ)登録第4285149号商標は、平成9年9月18日登録出願、商標の構成を二段に表した「トラス」の片仮名文字と「TRUSS」の欧文字とし、指定商品を第20類に属する商標登録原簿に記載の商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「TRUSSTEEL」の欧文字を同書、同大、等間隔で書してなるものであるところ、本願補正後の指定商品との関係から構成中の「STEEL」が「鋼鉄製のもの」の意味を理解する場合があるとしても、かかる構成全体にあっては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ構成文字全体が自他商品の識別機能を有するものとして認識、把握されるというべきであり、該「TRUSSTEEL」の文字に相応し「トラススチール」の称呼のみを生じるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「トラス」の称呼が生じるとし、それを前提に本願商標が引用各商標と称呼上類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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