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結論

敗訴(請求棄却)

商標「電子計算機,財務処理・金融取引・計算・作表・財務管理に関する電子計算機用プログ…」の称呼類似性と著名性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90694(T2001−90694/J7))

審判番号
異議2001−90694(T2001−90694/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「電子計算機,財務処理・金融取引・計算・作表・財務管理に関する電子計算機用プログ…」
争点(論点)
称呼類似性と著名性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第36類・第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90694(T2001−90694/J7)・異議)は、本件商標「電子計算機,財務処理・金融取引・計算・作表・財務管理に関する電子計算機用プログ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と著名性」です。指定商品・役務は第9類・第36類・第38類に属します。特許庁は「登録第4484418号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4484418号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4484418号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月16日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機,財務処理・金融取引・計算・作表・財務管理に関する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気カードその他の記憶媒体及びその他の電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,ICカード又は磁気カード読み取り装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,現金自動預払い機,電気通信機械器具」、第36類「金融先物取引の受託,外国為替取引,内国為替取引,現金支払いの代行,株式の売買,財務管理,金融に関する相談・助言及び調査,金融に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,電子計算機端末による通信を利用した内国為替取引及び外国為替取引」、第38類「電子計算機端末による通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,電子メールによる通信」を指定商品及び指定役務として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年3月7日に登録出願、「COGNOS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録された登録第2069121号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、引用商標と同様の構成からなる「COGNOS」マーク(以下「引用標章」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、わが国を含めて外国においても周知、著名なものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、「COGNOTEC」の文字の第2音目の「O」をやや図案化し、この「O」と語頭の「C」文字とを囲むように楕円軌道を描いた構成よりなるところ、第2音目の「O」の文字は、未だ「O」の文字として認識されるものであり、全体として「COGNOTEC」の文字を形成するとみられるものである。

また、「COGNOTEC」の各文字は全体としてまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「コグノテック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体が一体不可分のものを表したと理解され、該文字部分は独立して自他商品ないし自他役務の識別力を有するものと認められる。

そして、たとえ構成中の「TEC」の文字が申立人主張のように商品の品質又は役務の質を表示するものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。

そうとすれば、本件商標中の「COGNOTEC」の文字部分は、その構成文字に相応して「コグノテック」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「COGNOS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「コグノス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標中の「COGNOTEC」の文字より生ずる「コグノテック」の称呼と、引用商標より生ずる「コグノス」の称呼とを比較するに、両者は後半部における「テック」と「ス」の音に明確な差違を有するものであるから、両商標は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標中の「COGNOTEC」の文字と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、両商標は観念上比較できないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標中の「COGNOTEC」の文字と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するという理由を発見し得ない。

さらに、申立人は、引用標章の著名性を証する書面として世界40ヶ国における登録例のリストと引用商標の登録例(甲第5号証及び甲第6号証)を提出しているが、これらは、単に、外国における「COGNOS」の文字若しくは「COGNOS」の文字を含む登録例のリストとわが国における登録例であるにすぎないから、これらの証拠のみをもってしては引用標章の著名性を立証するに不十分であるというべきである。

加えて、本件商標と引用標章とは前記したとおり、その称呼、観念及び外観において別異な類似しない商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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