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Trademark Appeal Case

モノグラムの類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90697(T2001−90697/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4483465号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4483465号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月6日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の購入に関する指導・助言」を指定役務として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成9年6月27日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第35類「フランチャイズその他の事業に関する助言」及び第42類「飲食物の提供,制服の貸与,その他の衣服の貸与,入浴施設の提供,健康管理,医療情報の提供,栄養の指導,印刷,美容,理容」を指定役務として、同10年11月13日に設定登録された登録第4209918号商標(以下「引用商標1」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定役務は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の名称「ビーピー ピーエルシー(BP plc)」の著名な略称「BP」を含むものであり、かつ、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(3)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(3)に示すとおりの商標(以下「引用商標2」という。)外を使用しており、引用商標2外は、申立人の商標として周知、著名であるところ、本件商標はこれと類似するものであり、商標権者が本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に示すとおりであり、その構成中の左側の部分は、欧文字の「B」の右下部分と「P」の左上部分とを重ねて一体的に組み合わせて太字で大きく描いてなるものであるから、この左側の部分は欧文字の組み合わせからなる一つのモノグラムとして認識、理解されるというべきである。

そうとすれば、本件商標の構成中の左側モノグラム部分よりは、特定の称呼・観念を生じ得ないと判断するのが相当である。

他方、引用商標1は別掲(2)に示すとおりであり、緑地の横長方形内の下部に黄緑の横線を引き、その上部に黄色で「BP」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を出ない態様で横書きしてなるものである。

してみれば、本件商標中の左側モノグラム部分と引用商標1の「BP」の文字部分とは、称呼・観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に紛らわしいところがないから、非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、前記したとおり、構成中の左側部分が「B」と「P」を組み合わせた一つのモノグラムとして理解されるものであるから、申立人の著名な略称を含む商標とはいえないものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標2外が、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時に、取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、前記したとおり、本件商標は、その構成中の左側の部分が一つのモノグラムとして認識、理解されるものであって、引用商標2外とは外観、称呼、観念のいずれの点についても別異なものであって、他に商標について混同を生じさせるおそれもないものであるから、本件商標はこれをその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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