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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90246(T2001−90246/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4443796号商標の指定商品中「第32類 ビール、清涼飲料、果実飲料(但し、トマトジュースを除く)、ビール製造用ホップエキス,第33類 日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443796号商標(以下「本件商標」という。)は、「ICEBERG」の文字を横書きしてなり、平成9年12月18日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(但し、トマトジュースを除く),ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

本件商標に対し、登録異議の申立があった結果、当審において、平成13年8月31日付け取消理由通知をもって商標権者に対して通知した取消理由の要旨は次のとおりである。

〈取消理由〉

登録異議申立人が引用する登録第4094736号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4131150号商標(以下「引用B商標」という。)は、「KYUNGWOUL ICEBERG」の文字を横書きしてなり、共に平成6年8月26日に登録出願され、前者は第32類「ビール,鉱泉水,シロップ,ジンジャーエール,炭酸水,ソーダ水,レモン水,その他の清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものであり、また、後者は第33類「泡盛,しょうちゅう,その他の日本酒,ウイスキー,ウオッカ,ジン,ビタース,ブランデー,ラム,リキュール,その他の洋酒,ぶどう酒,その他の果実酒,ウチャピーチュー,カオリャンチュー,パイカル,その他の中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。(以下、これらを一括して述べる場合単に「引用商標」という。)

そこで、本件商標と引用商標との類否について判断すると、本件商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「アイスバーグ」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、前記したとおり「KYUNGWOUL ICEBERG」の文字よりなるところ、「KYUNGWOUL」と「ICEBERG」の両文字間にはスペースがあり、一連に称呼するとしても冗長であることから、称呼上段落が生ずるといえるものであって、かつ、「KYUNGWOUL」の文字部分は、読みづらく発音しにくいと認められる綴り字よりなるから、簡易、迅速を旨とする商取引の実際にあっては、「氷山」の意を有する英語として親しみまれ、読み易い「ICEBERG」の文字部分をもって称呼し、取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、引用商標からは、「ICEBERG」の文字部分より「アイスバーグ」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「アイスバーグ」の称呼を共通にする称呼において類似する商標であり、また、本件商標の第32類に属する指定商品と引用A商標の指定商品及び本件商標の第33類に属する指定商品と引用B商標の指定商品とは、同一又は類似の商品と認め得るものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第32類及び第33類に属する前記の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

3 当審の判断

本件商標について上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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