Trademark Appeal Case
称呼類似と指定商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90406(T2000−90406/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4349724号の1商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年3月19日登録出願、第28類「運動具」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人の引用する登録第4114290号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4129438号商標は、「INFINITI」の文字を横書きしてなり、平成8年8月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されたものである。そして、いずれも現に有効に 存続しているものである。
しかして、本件商標と引用各商標は、別掲(1)及び(2)並びに上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも「インフィニティ」の称呼を生ずること明らかであるから、本件商標と引用各商標とは、「インフィニティ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成13年9月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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