sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と指定商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90406(T2000−90406/J7)|登録取消)

審判番号
異議2000−90406(T2000−90406/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と指定商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90406(T2000−90406/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品類似」です。特許庁は「登録第4349724号の1商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4349724号の1商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4349724号の1商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年3月19日登録出願、第28類「運動具」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人の引用する登録第4114290号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4129438号商標は、「INFINITI」の文字を横書きしてなり、平成8年8月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されたものである。そして、いずれも現に有効に 存続しているものである。

しかして、本件商標と引用各商標は、別掲(1)及び(2)並びに上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも「インフィニティ」の称呼を生ずること明らかであるから、本件商標と引用各商標とは、「インフィニティ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年9月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。