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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジャパティ」の称呼の類似性と音の差異(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第90760号)

審判番号
平成11年異議第90760号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジャパティ」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90760号・異議)は、本件商標「ジャパティ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4244507号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4244507号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244507号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月28日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年7月27日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されている登録第3361515号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、商品「ジャワティ」に使用され、需要者に広く知られているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙(1)に示すとおりやや図案化した「ジャパティ」の文字よりなるものであるから、これより「ジャパテイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は別紙(2)に示すとおり、上段に「java」、下段に「TEA」の文字を書してなるものであるが、申立人が引用商標を使用するときは常に「ジャワティ」又は「ジャワティストレート」の文字を併記して使用しており、

引用商標は「ジャワティ」の称呼をもって、一般に馴染まれているものであるから、引用商標から生ずる称呼は「ジャワティ」であるとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ジャパティ」の称呼と、引用商標より生ずる「ジャワティ」の称呼とを比較するに、両者は中間において「パ」と「ワ」の音、語尾において「テイ」と「ティ」の音にそれぞれ差異を有するものである。

そして、「パ」の音は「無声の破裂音」で強く響く音であるのに対して、「ワ」の音は「有声の摩擦音」で比較的弱く響く音であるから、例え、中間音であるとしても両音は明確に聴別し得るものであり、語尾における「テイ」と「ティ」の音の差異もこれあり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調・語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

さらに、本件商標は特定の意を生じ得ない造語とみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、また、引用商標は、別紙の如く、主として外観上に特徴を有するとみられるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合でも、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

加えて、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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