Trademark Appeal Case
異議申立書の不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90715(T2001−90715/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
1.本件登録第4484896号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARLORONCATO」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成12年7月27日に登録出願、第18類「スーツケース,アルミニウム製スーツケース,革縁付きアルミニウム製スーツケース,アルミニウム縁付き革張りスーツケース,車輪付きスーツケース,ゴム縁付きアルミニウム製スーツケース,旅行カバン,書類入れかばん,トランク,財布,ハンドバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立人は、平成13年9月25日付けで登録異議申立書を提出したが、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適当な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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