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Trademark Appeal Case

自己商標取消の不適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90092(T2001−90092/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4430891号商標(以下「本件商標」という。)は、商標登録原簿によれば、平成14年5月24日に譲渡を原因とする商標権の移転登録があった結果、本件商標に係る商標権は、本件登録異議申立人の所有に帰したことが認められる。

そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の所有に係る商標登録について、その取消を求めるものであるから、かかる申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならない。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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