結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90092(T2001−90092/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4430891号商標(以下「本件商標」という。)は、商標登録原簿によれば、平成14年5月24日に譲渡を原因とする商標権の移転登録があった結果、本件商標に係る商標権は、本件登録異議申立人の所有に帰したことが認められる。
そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の所有に係る商標登録について、その取消を求めるものであるから、かかる申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならない。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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