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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90653(T2001−90653/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4478490号商標は、願書に記載したとおりの商標を、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会又は集会のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供」を指定役務として、平成12年2月18日に登録出願し、同13年6月1日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成13年9月3日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、本件登録異議申立書には、申立ての理由として「追って補充する。」とのみ記載され、その後、相当の期間が経過したが、申立の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものと認め、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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