Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90315(T2001−90315/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4448708号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHAMPION SPORTS」の文字を横書きしてなり、平成12年2月28日に登録出願、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
本件商標に対し、登録異議の申立があった結果、当審において、平成13年10月4日付け取消理由通知をもって商標権者に対して通知した取消理由の要旨は次のとおりである。
〈取消理由〉
登録異議申立人が引用する登録第522909号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり「Champion」の文字を横書きしてなり、昭和29年2月24日に登録出願され、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和33年7月3日に設定登録されたものである。 そこで、本件商標と引用商標との類否について判断すると、本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字中の後半部の「SPORTS」の文字は、「運動、競技」を意味する英語として、親しまれ使用されているものである。そうすると、本件商標をその指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について使用するときは、該「SPORTS」の文字部分は商品の用途を表示するにすぎないものと認識されるものであり、本件商標中の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「CHAMPION」の文字部分にあるものと判断するのが相当である。してみると、本件商標は該文字に相応して「チャンピオン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「チャンピオン」の称呼を共通にする称呼上、類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と引用商標の指定商品中の「運動具」とは、同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
3 当審の判断
本件商標について上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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