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Trademark Appeal Case

周知商標と結合商標の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90521(T2001−90521/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4465865号商標の指定商品中「消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4465865号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおり「アースパワー」の片仮名文字と「Earthpower」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成12年4月13日に登録出願、平成13年4月6日に設定登録されたものであって、その商品及び役務の区分並びに指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中「消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」について、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当し、商標登録を受けることができないものである。」ことを理由として登録異議の申立てをし、証拠方法として甲第1号証ないし甲第73号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

商標権者に対し、期間を指定して、平成14年1月23日付けで商標登録の取消しの理由を通知した。その要旨は次のとおりである。

申立人の提出した甲第2号証ないし甲第73号証によれば、申立人が自己の取り扱いに係る商品、主に「殺虫剤及び駆虫剤」等に「アース」及び「EARTH」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)を長年に亘って使用してきた結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品(殺虫剤、駆虫剤)を表示するものとして、本件商標の登録出願時において既に、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。

本件商標は、「アース/Earth」の語と「パワー/power」の語を連綴してなることを容易に看取し得るものであり、その構成中の前半部「アース/Earth」の文字部分が、申立人の取り扱いに係る商品を表示するものとして広く認識されている「アース」及び「EARTH」と構成文字を同じくするものであって、かつ、その指定商品中の「消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」が申立人の業務に係る商品(殺虫剤、駆虫剤)と密接な関係を有するものであるから、これを上記指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして引用商標を容易に想起させ、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中「消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」について、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 商標権者の意見

上述した取消しの理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の指定商品中「消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」については、上述した取消しの理由により、商標法第4条第1項第15号に違反して商標登録されたと認められるから、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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