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結論

勝訴(請求認容)

商標「カルトス CALTOS」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90532(T2001−90532/J7))

審判番号
異議2001−90532(T2001−90532/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カルトス CALTOS」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90532(T2001−90532/J7)・異議)は、本件商標「カルトス CALTOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4466458号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4466458号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4466458号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルトス CALTOS」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年4月25日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人が引用する登録第518796号商標(商公昭33−1009)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年1月15日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、本件商標と「KARPHOS」及び「カルホス」の文字を上下二段に横書きしてなる登録異議申立人が引用する登録第518796号商標は、その「カルトス」と「カルホス」の称呼において紛らわしい類似する商標であって、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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