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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90532(T2001−90532/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4466458号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4466458号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルトス CALTOS」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年4月25日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人が引用する登録第518796号商標(商公昭33−1009)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年1月15日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、本件商標と「KARPHOS」及び「カルホス」の文字を上下二段に横書きしてなる登録異議申立人が引用する登録第518796号商標は、その「カルトス」と「カルホス」の称呼において紛らわしい類似する商標であって、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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