Trademark Appeal Case
幾何図形商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90456(T2001−90456/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4460333号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月6日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成2年6月6日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録された登録第2554930号商標及び平成11年10月21日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録された登録第4434330号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているので、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合は、引用商標を連想させ、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標は、別掲(1)(2)に示すとおりの図形よりなるところ、両図形はいずれも特定の事物を描いたものと直ちに認識することができない幾何図形といえるものであるから、これらより特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較できないものである。
また、本件商標と引用商標とは、本件商標が上部左側に全体の半分程度の大きさ黒地の逆三角形を配し、その右側の幾何図形の下部に左斜め上向きの台形のごとき突出した形状を有する構成よりなるのに対し、引用商標が上部中央に三分の一程度のU字型に空間を設け、その右側の幾何図形部分が本件商標のような突出した台形の部分を有しない構成よりなる点において顕著な差異を有するものである。
したがって、両商標は、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者を時と処を異にして観た場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標であること上記(1)で認定のとおりであり、また、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、たとえ引用商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「バルブ」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これより引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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