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結論

敗訴(請求棄却)

商標「comex」の潜水用具と水中スポーツ用具の類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90566(T2001−90566/J7))

審判番号
異議2001−90566(T2001−90566/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「comex」
争点(論点)
潜水用具と水中スポーツ用具の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90566(T2001−90566/J7)・異議)は、本件商標「comex」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「潜水用具と水中スポーツ用具の類否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4467755号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4467755号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467755号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月5日に登録出願、「comex」の文字を横書きしてなり、第9類「潜水用機械器具,救命用具」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年3月13日に登録出願、「COMEX」の欧文字と「コメックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第24類「水中スポーツ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録された登録第2162454号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼を同一にする類似の商標であり、本件商標の指定商品中の「潜水用機械器具」と引用商標の指定商品は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人が主張する本件商標の指定商品中の「潜水用機械器具」と引用商標の指定商品との類否についてみるに、「潜水用機械器具」は、専ら水中作業に用いられる機械器具であり、一方、引用商標の指定商品「水中スポーツ用具、その他本類に属する商品」は、スポーツとして使用される器材というのが相当であるから、両商品は、用途、需要者等を著しく異にする非類似の商品というべきである。

登録異議申立人は、証拠として甲第1号証(米海軍の公式インターネットサイトの写し)及び甲第2号証(株式会社モビーディックのインターネットホームページの写し)を提出しているが、この証拠のみをもって、上記の両商品が類似する商品であると認めることはできない。

してみれば、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものではないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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