Trademark Appeal Case
潜水用具と水中スポーツ用具の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90566(T2001−90566/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4467755号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月5日に登録出願、「comex」の文字を横書きしてなり、第9類「潜水用機械器具,救命用具」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年3月13日に登録出願、「COMEX」の欧文字と「コメックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第24類「水中スポーツ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録された登録第2162454号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼を同一にする類似の商標であり、本件商標の指定商品中の「潜水用機械器具」と引用商標の指定商品は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人が主張する本件商標の指定商品中の「潜水用機械器具」と引用商標の指定商品との類否についてみるに、「潜水用機械器具」は、専ら水中作業に用いられる機械器具であり、一方、引用商標の指定商品「水中スポーツ用具、その他本類に属する商品」は、スポーツとして使用される器材というのが相当であるから、両商品は、用途、需要者等を著しく異にする非類似の商品というべきである。
登録異議申立人は、証拠として甲第1号証(米海軍の公式インターネットサイトの写し)及び甲第2号証(株式会社モビーディックのインターネットホームページの写し)を提出しているが、この証拠のみをもって、上記の両商品が類似する商品であると認めることはできない。
してみれば、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものではないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。