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Trademark Appeal Case

「セラフェム」と「セロフェーン」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90598(T2001−90598/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4473345号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4473345号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月30日に登録出願され、商標の構成を標準文字により「SERAFEM セラフェム」の欧文字と片仮名文字とし、指定商品を第5類「薬剤」として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

登録異議申立人は、登録第2190547号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であって、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨、申立てた。

〈引用商標〉

引用商標は、昭和61年11月28日に登録出願され、商標の構成を「セロフェーン」の横書きした片仮名文字とし、指定商品を第1類「薬剤」として、平成1年11月28日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成文字よりなるから、その構成文字に相応して、本件商標よりは「セラフェム」の称呼を、同じく引用商標よりは「セロフェーン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「セラフェム」の称呼と引用商標より生ずる「セロフェーン」の両称呼とを比較するに、両者は4音ないし5音とする比較的短い音構成にあって、第2音において「ラ」と「ロ」の音を異にするばかりでなく、第3音において前者は「フェ」の音であるのに対し、後者は第3音「フェ」に繋げて母音(e)を長く引き伸ばし「フェー」と発声されるものであり、かつ、語尾においても「ム」と「ン」の音を異にするものであって、これらの差異が比較的短い音構成からなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においては判然と区別し得る差異を有するものであって、観念においても両者は特定の意味合いを有しないものであり、比較することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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