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結論

敗訴(請求棄却)

商標「乳桜色の湯」の色彩表示の識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90763号)

審判番号
平成11年異議第90763号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「乳桜色の湯」
争点(論点)
色彩表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90763号・異議)は、本件商標「乳桜色の湯」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4238119号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4238119号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238119号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月22日に登録出願され、「乳桜色の湯」の文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商様登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「桜色がかった白色の湯」を意味する「乳桜色の湯」の文字を横書きしてなり、これを入浴剤他浴用の本件指定商品に使用しても単に商品の色彩・品質等を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の甲各号証を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標の構成中の「乳桜色」の文字が、申立人主張のように「桜色がかった白色」を意味する色彩表示として一般に認識され使用されている事実は見出し得なかった。

しかして、甲第4号証、甲第6号証及び甲第7号証等において「乳桜色」の文字を使用している例は、いずれも申立人が「紀の国の湯・龍神」の名称を付した浴剤に使用している一例のみであり、本件商標は、指定商品に使用しても、商品の色彩、品質を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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