Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90763号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238119号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月22日に登録出願され、「乳桜色の湯」の文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商様登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「桜色がかった白色の湯」を意味する「乳桜色の湯」の文字を横書きしてなり、これを入浴剤他浴用の本件指定商品に使用しても単に商品の色彩・品質等を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の甲各号証を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標の構成中の「乳桜色」の文字が、申立人主張のように「桜色がかった白色」を意味する色彩表示として一般に認識され使用されている事実は見出し得なかった。
しかして、甲第4号証、甲第6号証及び甲第7号証等において「乳桜色」の文字を使用している例は、いずれも申立人が「紀の国の湯・龍神」の名称を付した浴剤に使用している一例のみであり、本件商標は、指定商品に使用しても、商品の色彩、品質を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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