sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語商標の称呼非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90650(T2001−90650/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4479073号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4479073号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月31日に登録出願、「オリジンプロダクツ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和36年11月20日に登録出願、「オリジン」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同38年2月13日に設定登録がなされた登録第605228号商標よりの分割移転に係る第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とする登録第605228号の2商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、申立人が使用する商標「ORGINS」及び「オリジンズ」(以下、「申立人商標」という。)は、申立人の販売に係る「化粧品」を表示する商標として日本国内において周知著名となっていたものであるから、これに類似する本件商標を「せっけん類、化粧品、香料」等について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に表されてなるものであって、例え、前半の「オリジン」の文字が「起源、根源」を意味する英語の「ORIGIN」に、また、後半の「プロダクツ」の文字が「製品、生産物」を意味する英語の「PRODUCTS」にそれぞれ通ずる語であるとしても、かかる構成にあっては、その構成文字に相応して「オリジンプロダクツ」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「オリジン」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、本件商標より生ずる「オリジンプロダクツ」の称呼と引用商標より生ずる「オリジン」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、相紛れるおそれのない程度に差異を有するものであり、観念おいては、本件商標は造語と認められるから、引用商標と比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といえるものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人商標が申立人の販売に係る「化粧品」の商標として、需要者、特に女性層に相当程度知られていることは認め得るとしても、本件商標は、前記したとおり、「ORGINS」及び「オリジンズ」の文字よりなる申立人商標と比較しても、何ら相紛れるおそれのないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。