Trademark Appeal Case
文字と図形結合商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90691(T2001−90691/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4484090号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月22日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、世界的に著名なデザイナーであるカルバン・クラインによって主宰され、被服類、バック、香水、靴その他のファッション関連商品や皮小物、寝具、リネンなど幅広い商品の企画、製造、販売及びライセンスビジネスを行っている企業である。
そして、カルバン・クラインがデザインし、申立人及び関連会社又はライセンシーが製造、販売する商品には、別掲(2)に示すとおりのカルバン・クラインのイニシャルをデザイン化したロゴ商標「cK」を単独で又は「cK」に「Calvin Klein」「Calvin Klein Jeans」「one」「be」を付した商標、或いは、円輪郭内に「CK」の文字を表示している商標(以下、これらを合わせて「引用標章」という。)等を使用しており、引用標章は申立人等の標章として、本件商標の出願時には著名なものとなっていた。
さらに、本件商標と引用標章は、共に「C」と「K」の文字を構成要素とする点において近似するものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用された場合、需要者・取引者をして、その商品が申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、右側に「C」の文字を大きく白抜き中央に表した黒塗りの正四角形の図形とその左側に、「C」の文字と同じ大きさの太字の「K」の文字を配し、両文字の間の最下部に黒塗りの四角形に白抜きで左半分を架けた「&」の文字を極めて小さく表した構成よりなるものである。
これに対し、引用標章は、別掲(2)のとおり、右側の「K」の文字の3分の1程度の大きさの「C」の文字を、「K」の文字の左側中央部に密着するように配した文字のみからなる構成か、その中央部に極めて小さい「CalvinKlein」等の文字を配するか、あるいは、太円輪郭内に太字の「CK」を内接するように配した図形と文字との組み合わせからそれぞれなるものである。
そうとすれば、本件商標と引用標章とは、本件商標の「C」の文字は「K」の文字と同じ大きさであり、黒塗正四角形に白抜きで表されてるのに対し、引用標章の「C」の文字は「K」の文字の3分の1程度の大きさであるか、あるいは円輪郭内に「CK」と一体に表されている点、そして、本件商標は「C」の文字と「K」の文字との間に「&」の文字が介されているのに対し、引用標章は密接している点において顕著な差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用標章とは、前記の差違を有することにより、両者の看者に与える全体の印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、本件商標と引用標章は、他に類似するところがない。
さらに、本件商標は、前記したとおり、引用標章とは非類似の商標であって、他に出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服類」等の標章として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、これをその指定商品について使用した場合、その商品が申立人若しくは同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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