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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アンジェロ」と「angeli」の称呼・観念類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90695(T2001−90695/J7))

審判番号
異議2001−90695(T2001−90695/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アンジェロ」引用商標「angeli」
争点(論点)
称呼・観念類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90695(T2001−90695/J7)・異議)は、本件商標「アンジェロ」と引用商標「angeli」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4484523号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4484523号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4484523号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月15日に登録出願、「アンジェロ」の片仮名文字と「ANGELO」の欧文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(1)

本件商標は、平成11年4月21日に登録出願、「アンジェリ」の片仮名文字と「angeli」の欧文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年2月10日に設定登録された、登録第4361679号商標(以下「引用商標1」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.登録異議の申立ての理由(2)

本件商標は、引用商標1と称呼上類似するものであって、また、平成8年6月27日に登録出願、「エンジェル」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録された、登録第4105597号商標(以下「引用商標2」という。)と観念上類似するものであり、かつ、本件商標指定商品と各引用商標の指定商品とは抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

4.当審の判断

(1)両登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標と引用商標1は称呼上類似するとし、本件商標と引用商標2は観念上類似すると主張するものである。

(2)本件商標は、「アンジェロ」と「ANGELO」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「アンジェロ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、「アンジェリ」と「angeli」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「アンジェリ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「アンジェロ」の称呼と、引用商標1より生ずる「アンジェリ」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成の中で、語尾における「ロ」と「リ」の音にその差を有するところ、「ロ」と「リ」の音は同行に属するとはいえ、母音(o)と母音(i)を異にするものであり、共に4音という比較的短い音構成におけるこの差が、全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

(3)また、申立人は本件商標を構成する「ANGELO(アンジェロ)」は、イタリア語で「天使」を意味する語として、一般の取引者、需要者の認識するところであると主張し、証拠として甲第4号証ないし同第11号証を提出しているが、本件商標の指定商品「せっけん類」の主たる需要者は、一般の消費者全体と認められ、それらの者のイタリア語に対する認識、理解度からすると、直ちに「ANGELO(アンジェロ)」の文字が「天使」を意味する語と理解し得ないものと認められ、このことは上記証拠の多くが「ANGELO(アンジェロ)」はイタリア語で「天使」を意味する語であると、わざわざ解説していることからしても窺えるものである。

してみれば、上記証拠によって、「ANGELO(アンジェロ)」の語が「天使」を意味するイタリア語としてわが国において一般的に知られている事実を証明するに不十分というべきであり、本件商標よりは「天使」の観念を生じないというのが相当である。

そうとすれば、たとえ引用商標2の「エンジェル」の文字が「天使」を意味する語として、一般になじまれているとしても、両者は観念上類似しない商標というべきである。

そして、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、他に類似するところがないから、非類似の商標といわなければならない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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